消費者の権利
内閣府「ハンドブック消費者2007」によると、「消費者の権利」というものがあるらしい。
移動中のNHKラジオで知った。
「消費者の利益の保護に関する連邦会議の特別教書」ジョン・F・ケネディ (1962)では、
- 安全への権利
- 情報を与えられる権利
- 選択をする権利
- 意見を聴かれる権利
また、国際消費者機構(Consumers International:CI)の提唱した8つの権利 (1982)では、
- 生活のニーズが保証される権利
- 安全への権利
- 情報を与えられる権利
- 選択をする権利
- 意見を聴かれる権利
- 補償を受ける権利
- 消費者教育を受ける権利
- 健全な環境の中で働き生活する権利
一見するとあたりまえのような内容だが、この中で「意見を聴かれる権利( Right to be heard. )」は、とりわけWebサービスの分野では保証されていない場合が多い気がする。
例えば、機械的な返答しかしないサポートや、メールの返事がないサポート、そもそも問合せ先がないものなど。
タダでサービスを提供している場合でも消費者として扱うべきかどうかというのは、若干の違和感があるものの、サービスを利用して頂いている以上は消費者として主張する権利があると思う。
しっかりしたWebサービスを展開するには、サポート体制もきちんとしなければならない。
ちなみに、これは高校の家庭科や公民で履修する内容らしい。全く記憶にないのだが...。
明日から学校だ...orz。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://thira.plavox.info/cgi-bin/mt5/mt-tb.cgi/40

